介護保険サービスについて INSURANCE SERVICE
介護保険サービスをご利用いただくために

介護保険とは?

介護保険は、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定された時には、介護保険サービスを原則として費用の1割、2割または3割負担で利用できる制度です。

介護保険対象者

●65歳以上(第1号被保険者)
介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

●40〜64歳(第2号被保険者)
特定疾病(※)により、介護や支援が必要と認定されれば、サービスを利用できます。

※特定疾病
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、およびパーキンソ病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用するには

介護保険サービスを利用するにはまず要介護認定の申請を行ってください。
認定結果に応じてケアプランを作成し、各種サービスを利用する事が出来ます。


日常生活に介護や支援が必要になりましたら各市区町村の介護保険課に申請しましょう。
申請は本人または家族が行いますが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設でも申請の代行をしてもらうことができます。


●訪問調査/主治医意見書 各市区町村の調査員がご自宅・施設・病院等に訪問し、心身の状態や、日中の生活、家族、居住環境等について、本人や家族から聞き取り調査を行います。 また、本人の主治医に心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
●介護認定審査会 訪問調査、主治医意見書を基に、保険、医療、福祉の専門家による介護認定審査会で審査が行われ、介護を必要とする度合い「要介護度/要支援度」が認定されます。


原則、申請から30日以内に市区町村より認定結果が通知されます。


要介護1〜5と認定された方は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーを選び、ケアプラン作成の依頼、契約をします。 要支援1・2と認定された方は、お住まいの地域によって決まっている管轄の地域包括支援センターに連絡・相談し、介護予防ケアプラン作成の依頼、契約をします。 それぞれ担当のケアマネージャーと相談しながらケアプラン・介護予防ケアプランを作成します。


利用するサービス内容が決まったら、各サービス事業者を選び、契約をします。 ケアプラン・介護予防ケアプランに基づいてサービス利用開始となります。 介護保険サービスを原則として費用の1割、2割または3割負担で利用できます。












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